民法親族法 相続放棄

法令用語・法律用語である「相続放棄(そうぞくほうき)」についての説明です。
相続放棄とは何か、分かりやすく解説します。

相続放棄の効果

相続放棄とは文字通り「相続」を「放棄」することを意味し、相続放棄をした相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。したがって、被相続人の土地や預金などの資産も借金などの負債も、相続放棄をした相続人には承継されないことになります。

相続放棄の制度趣旨

相続放棄の制度が設けられている主な理由は、たとえば被相続人に多額の借金があり債務超過の状態で死亡した場合に、相続人が負債の承継により損害を被ることを回避することにあります。
また、仮に被相続人が債務超過の状態ではなく、心情的な理由などから相続人が被相続人の財産を承継したくないと考えた場合であっても、相続放棄は可能です。

いずれにせよ、相続人が相続の効果を発生させるかどうか選択できることになりますので、相続人の意思を尊重した制度と言えます。

相続放棄の手続き

民法938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ、「相続放棄申述書」とその「添付書類」を提出します。(相続放棄をしようとする人を「申述人」といいます。)

「相続放棄申述書」は、各家庭裁判所のホームページで書式や記載例をダウンロードすることができます。
記入事項としてはそれほど難しい項目もありませんので、弁護士などに依頼せず自分で手続きを行うことも可能です。

「添付書類」としては申述人の戸籍謄本等が必要となりますが、被相続人と申述人との関係によって必要とされる書類が異なりますので、自分で手続きを行う場合には各家庭裁判所のホームページの記載を確認し、それでもはっきりしない場合には管轄の家庭裁判所へ直接電話して簡単に事情を説明したうえで確認すると安心です。

以上のほか、相続放棄の申述には収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。

民法915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。<<後略>>

相続人の立場からすると、相続財産の調査をしたうえで相続放棄をすべきか否かを判断するために時間的余裕は多いほど望ましいですが、あまりに長期間となると他の利害関係人(被相続人の債権者など)の立場が不安定となってしまうため、相続放棄をすることができるのは、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています。

特に添付書類に不備があり再取得が必要になった場合などは日数を要する場合もありますので、この期間の制限には十分注意してください。

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